No.1125 1.永住の目的をもって出国する者が引越貨物を輸出する場合であっても、当該引越貨物が輸出貿易管理令別表第1又は別表第2に該当する場合には、必ず通商産業大臣の許可又は承認を要する。
2.通商産業大臣は、重要文化財については、文化財保護法の規定に基づく輸出の許可がある場合に限り、輸出の承認を行う。
3.輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を国際郵便を利用して輸出する場合には、通商産業大臣の許可を要しない。
4.絞り加工を内容とする委託加工貿易契約に基づき綿織物を輸出する場合には、通商産業大臣の承認を要する。
5.本邦から出国する者の携帯品については、その貨物の種類にかかわらず、通商産業大臣の輸出の許可を要しない。
上の記述は、輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
2.通商産業大臣は、重要文化財については、文化財保護法の規定に基づく輸出の許可がある場合に限り、輸出の承認を行う。
3.輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を国際郵便を利用して輸出する場合には、通商産業大臣の許可を要しない。
4.絞り加工を内容とする委託加工貿易契約に基づき綿織物を輸出する場合には、通商産業大臣の承認を要する。
5.本邦から出国する者の携帯品については、その貨物の種類にかかわらず、通商産業大臣の輸出の許可を要しない。
上の記述は、輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
<解 説> 輸出貿易管理令に関する問題である。1は、輸出貿易管理令第4条第2項の規定により、永住の目的をもって出国する者がその引越貨物を輸出する場合は、通商産業大臣の輸出の承認は要しないことから、3は、同令第4条第1項の規定においては、国際郵便を利用して輸出する場合に通商産業大臣の許可を要しない旨の規定がないことから、5は、同令第4条第1項の規定においては、本邦から出国する者の携帯品に関し、通商産業大臣の許可を要しない旨の規定がないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、同令第2条第5項の規定により、4は、同令第2条第1項第3号及び同規則第3条の規定により、いずれも正しい記述である。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |