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No.1124 (***).当該輸入貨物の輸入港到着の日以後、当該輸入貨物の輸入申告の日前に行われる当該輸入貨物に係る組立て又は整備に要する役務の費用

2.当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する費用、保険料その他当該運送に関連する費用

3.本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の課徴金

4.輸出国において当該輸入貨物の輸出の際に払戻しを受けるべき関税その他の課徴金

5.当該輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利

上に掲げる買手により売手に対して支払われた費用等のうち、その額を明らかにすることができる場合に、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれるものはどれか?
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。1は、関税定率法施行令第1条の4第1号の規定により、当該輸入貨物の輸入申告の時の属する日以後に行われる組立て又は整備に要する役務の費用が、現実支払価格に含まれない費用等に該当し、同法第4条第1項の規定により、輸入申告の日前に行われる組立て又は整備に要する役務の費用は、現実支払価格に含まれることとなる。これに対し、2は、同法施行令第1条の4第2号の規定により、3は、同法施行令第1条の4第3号の規定により、4は、同法第4条第1項の規定により、5は、同法施行令第1条の4第4号の規定により、いずれも買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に含まれない。
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