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No.1123 1.買手が売手に対して輸出した貨物の輸出代金と輸入貨物の代金が相殺されている場合は、当該相殺されている代金は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。


2.輸入貨物の国内における再販売に係る収益で、売手に帰属することが明らかとされているものであっても、買手から売手に対する支払い期日が定められていないときは、当該収益は、課税価格に算入されない。


3.輸入取引に関し、当該輸入貨物に係る通常とは異なる特別の容器を使用し、当該容器に係る費用を買手が負担した場合は、当該費用は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。


4.輸入取引に関し、買手が輸入貨物に係る買付手数料を負担している場合は、当該買付手数料は、その含まれていない限度において、課税価格に算入される。


5.輸入取引の条件として、輸入貨物に係る著作隣接権の使用の対価を買手が負担する場合は、当該対価が売手に対して間接的に支払われるものであっても、課税価格に算入される。


上の記述は、課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。1は、関税定率法第4条第1項の規定により、5は、同法第4条第1項第4号及び同法施行令第1条の5第3項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第4条第1項第5号の規定により、輸入貨物の国内における再販売に係る収益で、売手に帰属するものとされているものは課税価格に算入されることから、3は、同法第4条第1項第2号ロの規定により、輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限って課税価格に算入されることから、4は、同法第4条第1項第2号イの規定により、輸入取引に関し買手により負担されている買付手数料は課税価格に算入されないことから、いずれも誤った記述である。
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