No.1122 1.特恵原産地証明書は、税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から6月を経過したものであってはならない。
2.本邦から輸出された物品のみを原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵原産地証明書の提出を要しない。
3.原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における展示会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、当該他の特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。
(***).特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、特恵原産地証明書の提出を要しない。
5.特恵関税割当物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵関税割当証明書を提出すれば、特恵原産地証明書の提出を要しない。
上の記述は、特恵原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
2.本邦から輸出された物品のみを原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵原産地証明書の提出を要しない。
3.原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における展示会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、当該他の特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。
(***).特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、特恵原産地証明書の提出を要しない。
5.特恵関税割当物品について特恵関税の適用を受けようとする場合は、特恵関税割当証明書を提出すれば、特恵原産地証明書の提出を要しない。
上の記述は、特恵原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
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<解 説> 特恵原産地証明書に関する問題である。1は、関税暫定措置法施行令第53条の規定により、特恵原産地証明書は、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないことから、2は、同令第50条第2項第1号の規定により、本邦から輸出された物品のみを原材料として特恵受益国で生産された物品は、当該国において完全に生産された物品とみなし、特恵原産地証明書が必要になることから、3は、同令第51条第3項の規定により、原産地の税関等が発給したものでなければならないとされていることから、5は、同令第52条及び特恵関税割当制度に関する政令第3条第1項の規定により、特恵原産地証明書を税関長に提出しなければならないとしていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同令第51条第1項第1号の規程により正しい記述である。
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