No.1127 1.属するとみられる項のうち最初の項に分類する。
2.属するとみられる項のうち最も低い税率が定められている項に分類する。
3.属するとみられる項のうち最も特殊な限定をして記載している項に分類する。
4.属するとみられる項のうち最後の項に分類する。
5.属するとみられる項のうち当該物品に最も重要な特性を与えている構成要素から成る物品の所属する項に分類する。
上の記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、これらのうちから、輸入される物品が二以上の構成要素から成り、かつ、関税率表の二以上の項に属するとみられる場合に適用される物品の所属の決定方法を三つ選び、それらの記号を適用順序に従ってマークしなさい。
2.属するとみられる項のうち最も低い税率が定められている項に分類する。
3.属するとみられる項のうち最も特殊な限定をして記載している項に分類する。
4.属するとみられる項のうち最後の項に分類する。
5.属するとみられる項のうち当該物品に最も重要な特性を与えている構成要素から成る物品の所属する項に分類する。
上の記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、これらのうちから、輸入される物品が二以上の構成要素から成り、かつ、関税率表の二以上の項に属するとみられる場合に適用される物品の所属の決定方法を三つ選び、それらの記号を適用順序に従ってマークしなさい。
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<解 説> 関税定率法別表の「関税率表の解釈に関する通則」に関する問題である。輸入物品が2以上の構成要素から成り関税率表の2以上の項に該当すると認められる場合には、同通則3の規定により、最も特殊な限定をして記載している項が最優先で適用され、これによれない場合は、最も重要な特性を与えている構成要素から成る物品の所属する項に分類し、さらにこれらの方法によれない場合には、該当すると認められる項のうち最後の項に分類することとされている。
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