No.1113 1.輸出申告は、当該申告に係る貨物を積載する予定の船舶が本邦の港に入港する前であっても行うことができる。
2.本邦の船舶が公海で採捕した水産物を洋上で冷凍加工し、これを直接外国に向けて送り出す場合には、輸出申告を要しない。
3.輸出申告に際し税関に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載しなければならない。
4.輸出申告価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出の契約が締結された日における実勢外国為替相場による。
5.輸出の許可を受けた貨物の全部について輸出を取りやめ、国内に引き取るときは、税関長による当該許可の取消しがなされなければならない。
上の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
2.本邦の船舶が公海で採捕した水産物を洋上で冷凍加工し、これを直接外国に向けて送り出す場合には、輸出申告を要しない。
3.輸出申告に際し税関に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係がある契約の条件を記載しなければならない。
4.輸出申告価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出の契約が締結された日における実勢外国為替相場による。
5.輸出の許可を受けた貨物の全部について輸出を取りやめ、国内に引き取るときは、税関長による当該許可の取消しがなされなければならない。
上の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
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<解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、関税法第67条の2第1項の規定により、輸出申告は輸出しようとする貨物を保税地域に入れた後にするものとされていることから、3は、同法施行令第60条第1項第3号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第2条第1項第4号の規定により、本邦の船舶が公海で採捕した水産物は内国貨物であり、同法第2条第1項第2号の規定により、当該内国貨物を外国に向けて送り出す行為は輸出に当たることから、4は、同法施行令第59条の2第3項及び関税定率法第4条の7第1項の規定により、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週実勢外国為替相場の週間平均値によることとされていることから、5は、関税法第67条の規定により、輸出の許可を受けた貨物の全部について輸出を取りやめ国内に引き取るときは、輸入手続を必要とすることから、いずれも誤った記述である。
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