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No.1112 1.総合保税地域にある外国貨物が災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、当該総合保税地域の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。


2.保税展示場に入れられた外国貨物が、その性質又は形状に変更を加えられたときは、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。


3.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、その指定された運送の期間内に運送先に到達しないときは、その運送先の責任者から、直ちにその関税を徴収する。


4.関税定率法第14条第6号(注文の取集めのための見本の無条件免税)の適用を受けて輸入された貨物がその輸入の許可の日から2年以内に注文の取集めのための見本の用途以外の用途に供された場合においては、その供させた者から、当該免除を受けた関税を、直ちに徴収する。


(***).関税定率法第1(***)条第1項(特定用途免除)の適用を受けて輸入された貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該特定用途以外に供するため譲渡された場合においては、当該譲渡をした者から、当該免除を受けた関税を、直ちに徴収する。


上の記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 関税の徴収に関する問題である。1は、関税法第62条の15で準用する同法第45条第1項ただし書きの規定により、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合は納税義務は免除されていることから、2は、同法第62条の4第1項の規定により、その性質又は形状に変更が加えられたときは、その使用状況の報告を求めることができるとされており、直ちに関税を徴収するとした規定はないことから、3は、同法第65条第1項の規定により、保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収することから、4は、関税定率法第14条の規定に基づく無条件免税の場合は、いったん輸入の許可のときに関税の免除を受けて引取り、輸入の許可のときの関税免除について、無効または取消原因が生じない限り、関税が徴収されることがないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、関税定率法第15条第2項の規定により、正しい記述である。
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