No.1111 1.関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は、輸入の許可の日である。
2.関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき、輸入の許可前にされた更正により納付すべき関税の法定納期限は、当該更正に係る更正通知書が発せられた日である。
3.関税法第77条第5項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
4.関税定率法第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書に記載された納期限である。
5.関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該関税に係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
上の記述は、関税法第12条第7項(法定納期限)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものの組み合わせはどれか?
2.関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき、輸入の許可前にされた更正により納付すべき関税の法定納期限は、当該更正に係る更正通知書が発せられた日である。
3.関税法第77条第5項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
4.関税定率法第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書に記載された納期限である。
5.関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該関税に係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
上の記述は、関税法第12条第7項(法定納期限)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものの組み合わせはどれか?
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<解 説> 関税の確定及び納付に関する問題である。1は、関税法第12条第7項第1号の規定により、第9条の2(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は当該延長された期限であることから、3は、同法第12条第7項第3号の規定により、同法第77条第5項の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日であることから、5は、同法第12条第7項第5号の規定により、関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該事実が生じた日であることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、関税法第12条第7項第2号の規定により、4は、同法第12条第7項第4号の規定により、いずれも正しい記述である。
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