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No.1114 1.外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告することにつき税関長の承認を受けた場合には、その輸入申告は、当該外国貨物に係る積荷目録が税関に提出された後にしなければならない。


2.外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要する。


3.課税価格の合計額が1万円以下の貨物(郵便物を除く。
)で関税が無税のものについては、輸入申告を要しない。


4.輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。


5.輸入申告をした者は、当該申告に係る貨物につき税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けたときは、税関長が指定する期間内に、自己の選択により、その表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さなければならない。


上の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか?
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<解 説> 輸入通関に関する問題である。1は、関税法第67条の2第2項の規定により、2は、同法第2条第1項第3号及び第67条の規定により、4は、同法第68条及び同法施行令第60条第3項の規定により、5は、同法第71条第2項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、同法第67条の規定により、貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告しなければならず、関税が無税のものについての除外規定はないことから、誤った記述である。
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