No.538 貨物を輸出し又は輸入する者等が、NACCSを使用して輸出入申告等を行う場合において、その申告等入力を行ったときは、関税関係法令に規定する書面の提出により行われたものとみなされ、関税関係等に関する法令の規定が適用されること。
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NACCSを使用して当該申告等入力を行った場合には、当該申告等入力の内容が輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに、税関に到達したものとみなされる。
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参照条文:NACCS法第3条第1項、情報通信技術利用法第3条第2項、第3項 に該当するのは?
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NACCSを使用して当該申告等入力を行った場合には、当該申告等入力の内容が輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに、税関に到達したものとみなされる。
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参照条文:NACCS法第3条第1項、情報通信技術利用法第3条第2項、第3項 に該当するのは?
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