No.537 NACCSを使用して行われる税関長の処分通知等(許可、不許可、承認、不承認等)が、当該処分通知を受ける者(申告者、申請者等)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該処分通知を受ける者に到達したものとみなされること。
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NACCSを使用して行われる税関長の処分通知等については、関税関係法令に規定する書面の送達が行われたものとみなされて、関税関係法令の規定が適用されるので、税関長は、輸出入申告等に対する処分通知等のための書面をその申告者等に送達する必要がない。
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参照条文:NACCS法第3条第1項、情報通信技術利用法第4条第1項、第2項、第3項 に該当するのは?
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NACCSを使用して行われる税関長の処分通知等については、関税関係法令に規定する書面の送達が行われたものとみなされて、関税関係法令の規定が適用されるので、税関長は、輸出入申告等に対する処分通知等のための書面をその申告者等に送達する必要がない。
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参照条文:NACCS法第3条第1項、情報通信技術利用法第4条第1項、第2項、第3項 に該当するのは?
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