No.539 ①関税を納付すべき郵便物の名宛人が、当該郵便物を受け取る前に、国際郵便物課税通知書に記載された関税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付して(手渡して)、その納付を委託したときは、その交付した日に当該関税の納付があったとみなされること。
②NACCSを使用する輸入者又は通関業者が、関税等の納付を金融機関に依頼して行う場合に、税関長から当該金融機関に納付書が送付された時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなされること。
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参照条文:関税法第77条の2第2項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第2項 に該当するのは?
②NACCSを使用する輸入者又は通関業者が、関税等の納付を金融機関に依頼して行う場合に、税関長から当該金融機関に納付書が送付された時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなされること。
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参照条文:関税法第77条の2第2項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第2項 に該当するのは?
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