No.443 関税を納付すべき期限を一定期間延長すること。
納期限の延長を受けるためには、納期限の延長申請書を提出し、関税の全部又は一部に相当する額の担保を税関長に提供しなければならない。
通常の輸入貨物にあっては、原則として、当該担保の範囲内において、3月以内に限り延長できる。
この場合、延長された納期限まで法定納期限も延長。
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一方、大規模な災害(特定災害)が発生した場合には、その定められた期限までに関税に係る納付等ができないので、特別に期限の延長が認められることとなっている。
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参考項目:延納、即納\r
参照条文:関税法第2条の3、第9条の2 に該当するのは?
納期限の延長を受けるためには、納期限の延長申請書を提出し、関税の全部又は一部に相当する額の担保を税関長に提供しなければならない。
通常の輸入貨物にあっては、原則として、当該担保の範囲内において、3月以内に限り延長できる。
この場合、延長された納期限まで法定納期限も延長。
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一方、大規模な災害(特定災害)が発生した場合には、その定められた期限までに関税に係る納付等ができないので、特別に期限の延長が認められることとなっている。
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参照条文:関税法第2条の3、第9条の2 に該当するのは?
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