No.444 日本国内に住所、居所を有しない個人又は法人である納税者が、日本に本店又は事務所等を有しない又は有しないこととなる場合で、国税に関する納税申告書の提出など、国税に関する事項の処理の必要があるときには、当該事項を処理させるために、納税管理人を選任し、納税地の所轄税務署長に届け出なけらればならないことになっている。
また、保税地域からの引取りに係る内国消費税等に関する事項を処理させるために規定する納税管理人を定めなければならない者が、税関事務管理人を定めなければならない者である場合には、当該税関事務管理人を納税管理人として定めなければならないことになっている。
に該当するのは?
また、保税地域からの引取りに係る内国消費税等に関する事項を処理させるために規定する納税管理人を定めなければならない者が、税関事務管理人を定めなければならない者である場合には、当該税関事務管理人を納税管理人として定めなければならないことになっている。
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