No.441 納税申告をした者は、納付すべき税額に相当する関税を、原則として、当該貨物を「輸入する日(輸入の許可を受ける貨物は、当該許可の日)」までに国に納付することになっている。
なお、その他、輸入許可後の修正申告、更正通知書等に記載された納付すべき税額は、納期限が個別に定められている。
この「納期限」の法的性格は、この期限までに関税を納付する場合には、強制的な徴収は行われないという利益を納税者に付与するもので、関税を納付すべき本来の期限で延滞税の計算の始期となる「法定納期限」とは異なる。
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参考項目:法定納期限、滞納処分\r
参照条文:関税法第9条、第12条第8項 に該当するのは?
なお、その他、輸入許可後の修正申告、更正通知書等に記載された納付すべき税額は、納期限が個別に定められている。
この「納期限」の法的性格は、この期限までに関税を納付する場合には、強制的な徴収は行われないという利益を納税者に付与するもので、関税を納付すべき本来の期限で延滞税の計算の始期となる「法定納期限」とは異なる。
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参照条文:関税法第9条、第12条第8項 に該当するのは?
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