No.440 税関長が、輸出又は輸入されようとする貨物のうちに関税法に規定する輸出又は輸入をしてはならない貨物(知的財産権侵害物品又は不正競争防止法上の侵害物品)に該当する貨物があると思料するときに、貨物が輸出又は輸入をしてはならない貨物に該当するか否かを認定するために執られる手続。
税関長は、輸出入者及び権利者の双方に対し、証拠の提出及び意見陳述の機会を与え、これらの証拠、意見等を基に認定を行う。
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参照条文:関税法第69条の3、第69条の12 に該当するのは?
税関長は、輸出入者及び権利者の双方に対し、証拠の提出及び意見陳述の機会を与え、これらの証拠、意見等を基に認定を行う。
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参照条文:関税法第69条の3、第69条の12 に該当するのは?
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