No.320 リスト規制非該当であっても、輸出貿易管理令別表第1の16の項に掲げる貨物で、大量破壊兵器等に用いられるおそれがあるとして経済産業省令で定める場合又は経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合に経済産業大臣からの輸出の許可を要するという規制。
(食品、木材等問題ないものをのぞき、すべての品目を規制対象にしていることから、「キャッチオール規制」ともいわれている。
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なお、輸出貿易管理令別表第3に記載されている輸出管理徹底国(ホワイト国)を仕向地とする貨物については、この補完的輸出規制は適用対象外とされている。
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参考項目:通常兵器に係る補完的輸出規制、輸出管理徹底国、ホワイト国\r
参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項第3号イ、ロ\r
同令別表第1の16の項 に該当するのは?
(食品、木材等問題ないものをのぞき、すべての品目を規制対象にしていることから、「キャッチオール規制」ともいわれている。
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なお、輸出貿易管理令別表第3に記載されている輸出管理徹底国(ホワイト国)を仕向地とする貨物については、この補完的輸出規制は適用対象外とされている。
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参考項目:通常兵器に係る補完的輸出規制、輸出管理徹底国、ホワイト国\r
参照条文:輸出貿易管理令第4条第1項第3号イ、ロ\r
同令別表第1の16の項 に該当するのは?
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