No.319 核兵器、化学兵器、生物兵器及びこれらの散布のための装置又はこれらを運搬できる射程300km超のロケット、航続距離300km超の無人航空機。
市民の大量虐殺やテロに使われるおそれ、環境に重大な影響を与えるなど、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなると認められるもので、国際約束により輸出等が規制されている。
\r
\r
参考項目:通常兵器\r
参照条文:外為法第69条の6第2項第1号及び第2号での「核兵器等」のこと\r
輸出貿易管理令第4条第1項第1号イ に該当するのは?
市民の大量虐殺やテロに使われるおそれ、環境に重大な影響を与えるなど、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなると認められるもので、国際約束により輸出等が規制されている。
\r
\r
参考項目:通常兵器\r
参照条文:外為法第69条の6第2項第1号及び第2号での「核兵器等」のこと\r
輸出貿易管理令第4条第1項第1号イ に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
|
|
|
|
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |