No.321 本邦と外国とを往来する船舶又は航空機に積載して運送される貨物のうち、B/Lを作成せず、船長、機長又は出入国者に委託して運送される貨物。
なお、当該貨物について関税関係以外の法令(他法令)で、輸出又は輸入に関して許可、承認等又は検査の具備等を必要とするものについては、輸出入の申告又は審査・検査の際に許可、承認等を受けていることを税関に証明しなければならない。
に該当するのは?
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