No.291 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者(痴呆、知的障害、精神障害などにより、常に自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がほとんど欠けている状況にある者)で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者をいい、通関業者の欠格事由とされている。
(「後見」とは、うしろだてとなって面倒をみることである。
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参照条文:通関業法第6条第1号 に該当するのは?
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