No.292 保税工場又は総合保税地域において外国貨物である原料品を使用して製造した保税製品を国内に引き取る(輸入する)場合において、保税製品の性質及び数量により課すること。
なお、製品課税とするのは、保税製品を国内に引き取る(輸入する)場合において、特定用途軽減税率(無税)又は免税の適用を可能とすることを目的とする。
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製品課税とされるのは、次の製品に限られている。
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①アルコール度数が90%以上のエチルアルコールを水で稀釈して得られるアルコール度数が90%未満のエチルアルコール\r
②外国貨物である軽油に内国貨物である重油を混合して得られた農林漁業用A重油\r
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参考項目:原料課税\r
参照条文:関税法第4条第1項第2号、関税法施行令第2条第2項 に該当するのは?
なお、製品課税とするのは、保税製品を国内に引き取る(輸入する)場合において、特定用途軽減税率(無税)又は免税の適用を可能とすることを目的とする。
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製品課税とされるのは、次の製品に限られている。
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①アルコール度数が90%以上のエチルアルコールを水で稀釈して得られるアルコール度数が90%未満のエチルアルコール\r
②外国貨物である軽油に内国貨物である重油を混合して得られた農林漁業用A重油\r
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参考項目:原料課税\r
参照条文:関税法第4条第1項第2号、関税法施行令第2条第2項 に該当するのは?
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