No.290 飼料等の製造に使用する輸入原料品の関税負担を軽減し、製品コストを引き下げることにより、畜産業の育成と国民生活の安定を図るための減免税制度(現在は、すべて全額免除される免税制度となっている)。
具体的には、配合飼料、単体飼料又は落花油を製造するために、輸入されるとうもろこし等の原料品について、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で、当該配合飼料等の製品の製造が終了するものについて、その原料品の関税が免除される制度(関税定率法第13条)。
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その他、この制度と類似したものに、輸出貨物の製造用原料品に対する関税負担を軽減することにより、我が国の輸出貨物の海外における競争力を維持し、加工貿易の振興を図るための輸出貨物の製造用原料品の減免税制度もある(関税定率法第19条)。
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参照条文:関税定率法第13条、第19条 に該当するのは?
具体的には、配合飼料、単体飼料又は落花油を製造するために、輸入されるとうもろこし等の原料品について、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で、当該配合飼料等の製品の製造が終了するものについて、その原料品の関税が免除される制度(関税定率法第13条)。
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その他、この制度と類似したものに、輸出貨物の製造用原料品に対する関税負担を軽減することにより、我が国の輸出貨物の海外における競争力を維持し、加工貿易の振興を図るための輸出貨物の製造用原料品の減免税制度もある(関税定率法第19条)。
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参照条文:関税定率法第13条、第19条 に該当するのは?
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