No.220 時効期間の進行中、関税の徴収権の行使(例えば、更正、決定、納税の告知、督促及び交付要求など)があったときは、時効は中断する。
時効制度について、関税法に特別の規定がある場合を除き民法の規定を準用することとなるので、修正申告による債務承認も時効を中断することとなる。
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参考項目:時効\r
参照条文:関税法第14条の2第2項において準用する国税通則法第73条、同法第3項において準用する民法第147条 に該当するのは?
時効制度について、関税法に特別の規定がある場合を除き民法の規定を準用することとなるので、修正申告による債務承認も時効を中断することとなる。
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参照条文:関税法第14条の2第2項において準用する国税通則法第73条、同法第3項において準用する民法第147条 に該当するのは?
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