No.221 国税の徴収権の時効については、その国税の納税義務者による時効完成後における時効の利益(時効の完成により国税の納税義務がなくなったという利益)を放棄することができず、時効期間の経過によって絶対的に消滅する。
したがって、時効完成後に関税を納付しても、過誤納金として還付されることとなる。
民法は、その利益を放棄することができる。
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参考項目:時効\r
参照条文:関税法第14条の2第2項において準用する国税通則法第72条第2項、民法第146条 に該当するのは?
したがって、時効完成後に関税を納付しても、過誤納金として還付されることとなる。
民法は、その利益を放棄することができる。
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参照条文:関税法第14条の2第2項において準用する国税通則法第72条第2項、民法第146条 に該当するのは?
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