No.149 経済連携協定(EPA)締約国で、互いに譲許されている協定税率。
「EPA税率」ともいう。
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参考項目:EPA、協定税率\r
参照条文:我が国とシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア及び東南アジア諸国連合(ASEAN)との間のそれぞれの経済連携協定\r
暫定法第7条の8、暫定令第19条の2\r
に該当するのは?
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