No.148 二以上の国又は地域との間で物品及びサービス貿易の自由化のほか、貿易以外の分野(人の移動、投資、政府調達など)を含めて締結される包括的な協定のこと。
Economic Partnership Agreement(EPA)。
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参考項目:EPA\r
参照条文:我が国とシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア及び東南アジア諸国連合(ASEAN)との間のそれぞれの経済連携協定 に該当するのは?
Economic Partnership Agreement(EPA)。
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参照条文:我が国とシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア及び東南アジア諸国連合(ASEAN)との間のそれぞれの経済連携協定 に該当するのは?
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