No.147 関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第一に掲げる物品のうち、特定の用途に供するものであることを要件として、一般の税率よりも低く定められた税率。
軽減税率の適用を受けようとする者は、輸入申告時に「軽減税率適用明細書」を税関長に提出するなど所定の手続が必要。
軽減税率の適用を受けた物品が用途外使用等がされた場合は、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額の関税が徴収される。
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参照条文:関税定率法第20条の2、関税定率法施行令第58条、関税暫定措置法第9条、第10条、第11条、関税暫定措置法施行令第33条 に該当するのは?
軽減税率の適用を受けようとする者は、輸入申告時に「軽減税率適用明細書」を税関長に提出するなど所定の手続が必要。
軽減税率の適用を受けた物品が用途外使用等がされた場合は、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額の関税が徴収される。
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参照条文:関税定率法第20条の2、関税定率法施行令第58条、関税暫定措置法第9条、第10条、第11条、関税暫定措置法施行令第33条 に該当するのは?
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