No.150 本邦に入国する者(旅客、乗組員等)が出入国の際に、携帯して輸出入する物品。
携帯して輸入する物品については、個人的な使用に供するもの及び職業上必要な用具で政令で定めるものの免税が認められる。
申告については、輸出の場合は口頭による申告とされているが、輸入の場合は原則として携帯品・別送品申告書によるとされている。
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外為法上、携帯品は輸出承認及び輸入承認についてのそれぞれ特例の一つとなっている。
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参考項目:簡易税率\r
参照条文:関税法第6条の2第1項第2号イ、同法施行令第58条ただし書、第59条、関税定率法第3条の2、第14条第7号、第8号\r
輸出令第4条第2項第4号、別表第6、輸入令第14条第2号、別表第2 に該当するのは?
携帯して輸入する物品については、個人的な使用に供するもの及び職業上必要な用具で政令で定めるものの免税が認められる。
申告については、輸出の場合は口頭による申告とされているが、輸入の場合は原則として携帯品・別送品申告書によるとされている。
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外為法上、携帯品は輸出承認及び輸入承認についてのそれぞれ特例の一つとなっている。
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参考項目:簡易税率\r
参照条文:関税法第6条の2第1項第2号イ、同法施行令第58条ただし書、第59条、関税定率法第3条の2、第14条第7号、第8号\r
輸出令第4条第2項第4号、別表第6、輸入令第14条第2号、別表第2 に該当するのは?
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