No.93 審査請求についての諮問に応じて調査・審議するために財務省に設置されている機関。
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関税の確定又は徴収処分、関税の滞納処分、輸出又は輸入をしてはならない貨物に該当する通知及びそれらの認定又は申立ての受理若しくは不受理について審査請求があった場合には、関税に関する専門的、技術的特質を考慮し、裁決の適正を期するため、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。
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参照条文:関税法第91条、関税法施行令第82条 に該当するのは?
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関税の確定又は徴収処分、関税の滞納処分、輸出又は輸入をしてはならない貨物に該当する通知及びそれらの認定又は申立ての受理若しくは不受理について審査請求があった場合には、関税に関する専門的、技術的特質を考慮し、裁決の適正を期するため、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。
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参照条文:関税法第91条、関税法施行令第82条 に該当するのは?
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