No.94 税関長は、関税(滞納処分費を含む。
)に過誤納金(国の不当利得)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
当該還付をすべき場合において、当該還付を受けるべき者に、別途納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額を当該関税に充当する。
これら過誤納金を還付し又は還付すべき金額を充当する場合には、それぞれの金額に「還付加算金」を加えることとなっている。
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参考項目:還付加算金、還付請求権\r
参照条文:関税法第13条第1項、第2項、第7項 に該当するのは?
)に過誤納金(国の不当利得)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
当該還付をすべき場合において、当該還付を受けるべき者に、別途納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額を当該関税に充当する。
これら過誤納金を還付し又は還付すべき金額を充当する場合には、それぞれの金額に「還付加算金」を加えることとなっている。
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参考項目:還付加算金、還付請求権\r
参照条文:関税法第13条第1項、第2項、第7項 に該当するのは?
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