No.92 我が国の法律によって定められている国定税率に対して、外国との条約に基づいて、特定品目について一定の率以下の関税しか課さないという約束をいう。
当該約束している関税率を「協定税率」又は「譲許税率」という。
我が国には、世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定(WTO協定税率)や経済連携協定(EPA税率)などにおいて関税譲許を行っている。
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参考項目:協定税率、譲許税率\r
参照条文:憲法第98条後段、関税法第3条ただし書、関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令第3条 に該当するのは?
当該約束している関税率を「協定税率」又は「譲許税率」という。
我が国には、世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定(WTO協定税率)や経済連携協定(EPA税率)などにおいて関税譲許を行っている。
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参考項目:協定税率、譲許税率\r
参照条文:憲法第98条後段、関税法第3条ただし書、関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令第3条 に該当するのは?
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