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No.16 DAP(仕向地持込渡し)とは,Delivered at Place (named place of destnation)の略号であり、「指定仕向地における持込渡し条件」のことである。
インコタームズに規定する『いかなる単数又は複数の輸送手段にも適した規則』(7条件)のうちの一つである。
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DAP(仕向地持込渡し)では、売手が、貨物を輸出通関した後、指定仕向地まで貨物を運送し、指定仕向地において、荷おろしの準備ができている輸送手段の上で、買手に引き渡した時に、引渡義務を果たす取引条件である。
売手は、貨物を指定仕向地まで運送することに伴う一切の費用と危険を負担する。
しかし、売手は、輸入のために貨物を通関し、輸入税を納付する等の輸入通関手続を行う義務を負わない。
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指定仕向地において貨物を引渡した後の費用及び危険は、買手が負担する。
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