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No.17 DDP(関税込み持込み渡し)とは、Delivered Duty Paid (named place of destnation)の略号であり、「指定仕向地関税込み持込渡し条件」のことである。
インコタームズに規定する『いかなる単数又は複数の輸送手段にも適した規則』(7条件)のうちの一つである。
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DDP(関税込み持込み渡し)では、売手が、貨物を輸出国において輸出通関し、輸入国においても輸入通関した後に、指定仕向地において、荷おろしの準備ができている到着した輸送手段の上で(荷おろしすることなく)、買手に引き渡した時に、引渡義務を果たす取引条件である。
この取引条件においては、売手は、指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ、輸出のため及び輸入のための通関手続を行い輸入税の納付義務を負うので、売手にとって最大の義務を負う取引条件である。
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