No.15 DAT(ターミナル持込み渡し)とは、Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destnation)の略号であり、「指定仕向港又は仕向地における指定ターミナル持込渡し条件」のことである。
インコタームズに規定する『いかなる単数又は複数の輸送手段にも適した規則』(7条件)のうちの一つである。
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DAT(ターミナル持込み渡し)では、売手が、貨物を輸出通関した後、指定仕向港(仕向地)のターミナル(このターミナルには、屋根があるか否かを問わず、埠頭、倉庫、コンテナ・ヤード、または、道路、鉄道若しくは航空貨物ターミナルなどの場所が含まれる。
)まで運送し、到着した輸送手段から荷おろしした後、買手の処分に委ねた時に、売手が貨物の引渡し義務を果たしたことになる。
売手は、貨物を輸出通関して、指定仕向港又は仕向地におけるターミナルまで貨物を運送し、かつ、ターミナルで荷おろしすることに伴う一切の危険及び費用を負担する。
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指定仕向港又は仕向地におけるターミナルにおいて貨物を引渡した後の費用及び危険は、買手が負担する。
に該当するのは?
インコタームズに規定する『いかなる単数又は複数の輸送手段にも適した規則』(7条件)のうちの一つである。
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DAT(ターミナル持込み渡し)では、売手が、貨物を輸出通関した後、指定仕向港(仕向地)のターミナル(このターミナルには、屋根があるか否かを問わず、埠頭、倉庫、コンテナ・ヤード、または、道路、鉄道若しくは航空貨物ターミナルなどの場所が含まれる。
)まで運送し、到着した輸送手段から荷おろしした後、買手の処分に委ねた時に、売手が貨物の引渡し義務を果たしたことになる。
売手は、貨物を輸出通関して、指定仕向港又は仕向地におけるターミナルまで貨物を運送し、かつ、ターミナルで荷おろしすることに伴う一切の危険及び費用を負担する。
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指定仕向港又は仕向地におけるターミナルにおいて貨物を引渡した後の費用及び危険は、買手が負担する。
に該当するのは?
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