No.2153 2 、 貨物 を 輸出 港 まで 運送 する ため に 要 した 輸出 国内 の 運賃 は 、 課税 価格 に 算入 さ れ ない 。
(***) 、 本邦 において 課 され る 関税 その他 の 公課 は 課税 価格 に 算入 されない 。
(***) 、 本邦 において 課 され る 関税 その他 の 公課 は 課税 価格 に 算入 されない 。
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2. × 課税 価格 は CI F 価格 に 相当 する 金額 となり ます 。 この CI F 価格 は 輸入 港 到着 まで に 要する 運賃 ・ 保険 料 を 含ん だ 価格 です ので 、 当然 、 輸出 国内 で の 運送 に 要 した 費用 も 含 ま れる こと に なり 、 課税 価格 に 算入 され ます 。\n3. ○ 本邦 において 課 され る 関税 その他 の 公課 は 課税 価格 に 算入 されない と 規定 され て いま す 。 したがっ て 正 しい 記述 です 。
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