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No.2152 1 、 郵便 物 で 関税 が 課 され る もの について は 、 関税 定率 法 第 3 条 の 3 ( 少額 輸入 貨 物 に対する 簡易 税率 ) に 規定 され る 簡易 税率 は 適用 する こと が できない 。

(***) 、 買手 が 売手 に 対し て 輸出 した 貨物 代金 と 輸入 貨物 の 代金 が 相殺 され て いる 場合 は 、 その 相殺 され て いる 代金 は 、 その 含ま れ てい ない 限度 において 、 課税 価格 に 算入 され る 。
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1. × 郵便 物 で 関税 が 課 され る もの について も 、 関税 定率 法 第 3 条 の 3 ( 少額 輸入 貨物 に 対す る 簡易 税率 ) に 規定 され る 簡易 税率 は 適用 する こと が でき ます 。 したがって 、 誤っ た 記 述 です 。\n2、〇 相殺 され た 額 は 加算 費用 です 。 その 額 を 課税 価格 に 算入 し て 計算 する こと に なり ます か ら 正しい 記述 です 。
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