No.2115 4 、 賦課 課税 方式 が 適用 され る 輸入 郵便 物 に 課 され る 関税 について は 、 これ を 受け 取 ろうと する 者 が 当該 関税 を 納める 義務 を 負う 。
5 . 軽減 税率 ( 関税 暫定 措置 法 第 9 条 第 1 項 ) の 適用 を 受け て 輸入 され た 貨物 が 、 税関 長 の 承認 を 受ける こと なく その 輸入 の 許可 の 日 から 2 年 以内 に 当該 軽減 税 率 の 適用 を 受け た 用途 以外 の 用途 に 供する ため に 譲渡 され た 場合 に 徴収 する こ と と され て いる 関税 について は 、 当該 貨物 を 譲渡 した 者 が 納税 義務 を 負う 。
5 . 軽減 税率 ( 関税 暫定 措置 法 第 9 条 第 1 項 ) の 適用 を 受け て 輸入 され た 貨物 が 、 税関 長 の 承認 を 受ける こと なく その 輸入 の 許可 の 日 から 2 年 以内 に 当該 軽減 税 率 の 適用 を 受け た 用途 以外 の 用途 に 供する ため に 譲渡 され た 場合 に 徴収 する こ と と され て いる 関税 について は 、 当該 貨物 を 譲渡 した 者 が 納税 義務 を 負う 。
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4.〇 賦課 課税 方式 が 適用 され る 輸入 郵便 物 に 課 され る 関税 について は 、 これ を 受け取 ろうと する 者 が 関税 を 納める 義務 を 負う こと に なり ます 。\n5. 〇 軽減 税率 ( 関税 暫定 措置 法 第 9 条 第 1 項 ) の 適用 を 受け て 輸入 され た 貨物 が 、 税関 長 の 認 を 受ける こと なく その 輸入 の 許可 の 日 から 2 年 以内 に 軽減 税率 の 適用 を 受け た 用 途 以外 の 用途 に 供する ため に 譲渡 され た 場合 に 徴収 する こと と され て いる 関税 につい て は 、 その 貨物 を 譲渡 した 者 が 納税 義務 を 負う こと に なり ます 。
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