No.2114 2 、 輸入 の 許可 を 受け て 引き取 られ た 貨物 について 、 納付 され た 関税 に 不足 額 が あ っ た 場合 において 、 当該 許可 の 際 に 当該 貨物 の 輸入 者 と され た 者 の 住所 及び 居 所 が 明らか で なく 、 かつ 、 当該 貨物 の 輸入 に際して その 通関 業務 を 取り扱っ た 通関 業者 が 、 その 通関 業務 の 委託 を した 者 を 明らか に する こと が でき なかっ た 。
とき は 、 当該 通関 業者 は 、 当該 貨物 の 輸入 者 と 連帯 し て その 関税 を 納める 義務 を 負う 。
3 本邦 の 開港 に 入港 中 の 外国 貿易 船 に 積 まれ て いる 輸入 しよう と する 貨物 で あっ て 、 輸入 され る 前 に 当該 外国 貿易 船 の 船上 で 消費 され る もの に 対し 関税 を 課す る 場合 に は 、 当該 消費 する 者 が その 関税 を 納める 義務 を 負う 。
とき は 、 当該 通関 業者 は 、 当該 貨物 の 輸入 者 と 連帯 し て その 関税 を 納める 義務 を 負う 。
3 本邦 の 開港 に 入港 中 の 外国 貿易 船 に 積 まれ て いる 輸入 しよう と する 貨物 で あっ て 、 輸入 され る 前 に 当該 外国 貿易 船 の 船上 で 消費 され る もの に 対し 関税 を 課す る 場合 に は 、 当該 消費 する 者 が その 関税 を 納める 義務 を 負う 。
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2、〇 輸入 の 許可 を 受け て 引き取 られ た 貨物 について 、 納付 され た 関税 に 不足 額 が あっ た 場 合 において 、 輸入 の 許可 の 際 に 貨物 の 輸入 者 と され た 者 の 住所 及び 居所 が 明らか で な く 、 かつ 、 その 貨物 の 輸入 に際して 通関 業務 を 取り扱っ た 通関 業者 が 、 通関 業務 の 委託 を した 者 を 明らか に する こと が でき なかっ た とき は 、 その 通関 業者 は 、 貨物 の 輸入 者 と 連帯 し て その 関税 を 納める 義務 を 負う こと に なり ます 。\n3、〇 本邦 の 開港 に 入港 中 の 外国 貿易 船 に 積 まれ て いる 輸入 しよう と する 貨物 で あっ て 、 輸入 され る 前 に その 外国 貿易 船 の 船上 で 消費 され る もの に 対し 関税 を 課 する 場合 に は 、 その 消費 する 者 が その 関税 を 納める 義務 を 負う こと に なり ます 。
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