No.2112 6 保税 展示 場 の 許可 期間 満了 の 際 に 、 保税 展示 場 に あっ た 外国 資 物 で 、 税関 長 が 期間 を 定め て 搬出 を 求め て も 、 なお 当該 期間 内 に 搬出 され てい ない ものの 関税 について は 、 保税 展示 場 の 許可 を 受け た 者 が 納税 義務 者 で ある 。
7 、 関税 定率 法 第 13 条 ( 製造 用 原料 品 の 減免 税 ) の 規定 の 適用 を 受け て 輸入 され た 。
貨物 で 、 その 特定 用途 以外 の 用途 に 供 され た 場合 に は 、 特定 の 用途 以外 の 用途 に 供 した 者 が 納税 義務 を 負う 。
7 、 関税 定率 法 第 13 条 ( 製造 用 原料 品 の 減免 税 ) の 規定 の 適用 を 受け て 輸入 され た 。
貨物 で 、 その 特定 用途 以外 の 用途 に 供 され た 場合 に は 、 特定 の 用途 以外 の 用途 に 供 した 者 が 納税 義務 を 負う 。
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6 〇 保税 展示 場 の 使用 許可 期間 経過 により 課税 され る とき は 、 保税 展示 場 の 許可 を 受け た 者 が 納税 義務 者 に なり ます 。 したがって 、 正しい 記述 です 。\n7、○ 関税 定率 法 第 13 条 ( 製造 用 原料 品 の 減免 税 ) の 規定 の 適用 を 受け て 輸入 され た 貨物 で 、 その 特定 用途 以外 の 用途 に 供 され た 場合 に は 、 特定 の 用途 以外 の 用途 に 供 した 者 が 納 税 義務 を 負う と 規定 され てい ます 。 したがって 、 正しい 記述 です ( 第 2 編 関税 定率 法 、 第 5 章 減免 税 ・ 戻し 税 ( 1 ) 、 5 . 製造 用 原料 品 の 減税 又は 免税 を 参照 。 ) 。
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