No.2111 4 、 保税 蔵 置場 に 蔵置 中 に 亡失 した 外国 貨物 の 関税 について は 、 その 貨物 について 保税 蔵 置場 に 置く こと の 承認 を 受け た 者 が 納税 義務 者 で ある 。
(***) 、 保税 運送 の 承認 を 受け て 運送 され た 外国 貨物 が 、 その 指定 期間 内 に 運送 先 に 到 着 しない とき は 、 運送 承認 を 受け た 者 が 、 納税 義務 を 負う 。
(***) 、 保税 運送 の 承認 を 受け て 運送 され た 外国 貨物 が 、 その 指定 期間 内 に 運送 先 に 到 着 しない とき は 、 運送 承認 を 受け た 者 が 、 納税 義務 を 負う 。
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4. × 保税 地域 等 に ある 外国 貨物 が 亡失 ・ 滅却 した とき は 、 その 保税 地域 の 許可 を 受け た 者 が 納税 義務 者 に なり ます 。 したがって 、 設問 の 蔵 入 承認 を 受け た 者 が 納税 義務 者 と なる という 記述 は 誤り です 。\n5 〇 保税 運送 中 の 外国 貨物 が 運送 期間 内 に 運送 先 に 到着 しない とき は 、 保税 運送 の 承認 を 受け た 者 が 納税 義務 者 に なり ます 。 したがって 、 正しい 記述 です 。
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