No.2089 (***) 、 外国 貨物 の 保税 運送 を しよう と する 者 は 、 運送 手段 等 を 記載 した 「 外国 貨物 運 送 申告 書 」 ( 運送 目録 兼用 ) により 税関 長 に 申告 し 、 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
6、税関長は、保税運送の承認をする際には必ず当惑運送される外国貨物に係る関税額に相当 する 担保 を 提供 させ なけれ ば ならない 。
6、税関長は、保税運送の承認をする際には必ず当惑運送される外国貨物に係る関税額に相当 する 担保 を 提供 させ なけれ ば ならない 。
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5. ○ 外国 貨物 の 保税 運送 を しよう と する 者 は 、 運送 手段 等 を 記載 した 「 外国 貨物 運送 申告 書 」 ( 運送 目録 兼用 ) により 税関 長 に 申告 し 、 承認 を 受け なけれ ば ならない と 規定 され てい ます 。 したがっ て 、 正しい 記述 となり ます 。\n6. × 税関 長 は 、 保税 運送 の 承認 を する 際 に 必要 が ある と 認める とき に 、 当該 運送 され る 外国 貨物 に 係る 関税 額 に 相当 する 担保 を 提供 させる ので あり 、 必ず 担保 を 提供 させる わけ で は ありません 。
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