No.2088 (***) . 外国 資 物 で ある 特定 郵便 物 を 日本 郵便 株式 会社 が 運送 する 場合 に は 、 税関 長 の 承認 を 必要 と しない 。
4 本邦 に 到着 した 外国 貿易 船 に 積 まれ てい た 外国 貨物 で あっ て 、 引き続き 当該 外 国 貿易 船 により 運送 され る 場合 において も 、 税関 長 による 保税 運送 の 承認 を 受 け なけれ ば ならない 。
4 本邦 に 到着 した 外国 貿易 船 に 積 まれ てい た 外国 貨物 で あっ て 、 引き続き 当該 外 国 貿易 船 により 運送 され る 場合 において も 、 税関 長 による 保税 運送 の 承認 を 受 け なけれ ば ならない 。
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3. 〇 特定 郵便 物 は 、 税関 長 の 承認 を 必要 と しない 保税 運送 の 1 つ です 。 したがって 正しい 記 述 です 。\n4. × 本邦 に 到着 した 外国 貿易 船 に 積 まれ てい た 外国 貨物 で あっ て 、 引き続き 当該 外国 貿易 船 により 運送 され る 場合 に は 、 保税 運送 の 承認 を 受ける こと を 要 しない と 規定 され てい ます 。 したがって 、 この 場合 に は 税関 長 による 保税 運送 の 承認 を 受ける 必要 は あり ませ ん
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