No.2061 (***) 、 商標 権 を 侵害 する 物品 について は 、 輸出 しよう と する 数量 に かかわら ず 輸出 する - こと が できない 。
2 、 輸入 の 申告 は 、 保税 地域 又は 他 所蔵 置 許可 場所 に 搬入 した 後 で なけれ ば 行う こと が できない 。
2 、 輸入 の 申告 は 、 保税 地域 又は 他 所蔵 置 許可 場所 に 搬入 した 後 で なけれ ば 行う こと が できない 。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
○ 商標 権 を 侵害 する 物品 について は 、 輸出 しよう と する 貨物 の 数量 に かかわら ず 輸出 する こと は できません 。\nX 原則 は 、 保税 地域 又は 他 所蔵 置 許可 場所 に 搬入 した 後 で なけれ ば 輸入 の 申告 を 行う こ と が できません が 、 例外 として 税関 長 の 承認 を 受け た 場合 に は 、 外国 貿易 船 に 積み込ん だ 状態 ( = 本船 扱い ) 等 で の 輸入 申告 も 認め られ てい ます 。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |