No.2060 (***) 特定 輸出 者 は 、 特定 輸出 申告 貨物 が 輸出 されない こと と なっ た こと その他 の 事由 - により 当該 特定 輸出 貨物 が 輸出 の 許可 を 受け て いる 必要 が なくなっ た とき は 、 そ の 許可 を した 税関 長 に 対し 、 当該 許可 を 取り消す ベ き 旨 の 申請 を する こと が できる
4 、 認定 通関 業者 は 、 その 住所 又は 居所 及び 氏名 又は 名称 を 変更 しよう と する とき は 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
4 、 認定 通関 業者 は 、 その 住所 又は 居所 及び 氏名 又は 名称 を 変更 しよう と する とき は 税関 長 の 承認 を 受け なけれ ば ならない 。
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3.特定 輸出 者 は 、 特定 輸出 申告 貨物 が 輸出 されない こと と なっ た こと その他 の 事由 により 特定 輸出 貨物 が 輸出 の 許可 を 受け て いる 必要 が なくなっ た とき は 、 輸出 の 許可 を した 税 関 長 に 対し 、 輸出 の 許可 を 取り消す べき 旨 の 申請 を する こと が でき ます 。\n4.認定 通関 業者 は 、 その 認定 の 際 に 申請 した 住所 又は 居所 及び 氏名 又は 名称 を 変更 し よ うと する とき は 、 遅滞 なく 、 その 認定 を した 税関 長 に 届け出 なけれ ば ならない と され て い ます 。
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