No.1973 1.スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、スイス連邦から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写しを税関に提出した場合、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
2.税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
3.スイス協定においてスイス連邦の原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
4.スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、スイス協定に基づく締約国原産地証明書が提出される場合には、当該協定における関税の便益を受けることができる。
5.スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が2(***)万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。
記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。
) における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
3.スイス協定においてスイス連邦の原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができる。
4.スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、スイス協定に基づく締約国原産地証明書が提出される場合には、当該協定における関税の便益を受けることができる。
5.スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が2(***)万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。
記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。
) における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、スイス連邦から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し(運送要件証明書)を税関に提出した場合であっても、スイス協定における関税についての特別の規定による便益を受けるためには、締約国原産地証明書の提出を要するものとされている(関税法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ、ロ)。\n\n2 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るスイス協定に基づく締約国原産地証明書については、当該輸入申告又は審査後相当と認められる期間内に提出することができるものとされており、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならないものではない(同法第68条、同法施行令61条第4項、同法基本通達73-3-2-(3)ロ)。\n\n3 スイス協定においてスイス連邦の原産品とされる郵便物の輸入については、当該協定に基づく締約国原産地証明書を提出することなく、当該協定における関税の便益を受けることができない。郵便物であっても当該協定における関税の便益を受けるものについては、締約国原産地証明書を提出することとされている(同法第76条第1項、同法施行令第61条第4項)。\n\n4 スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物であって、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものについては、スイス連邦の原産品としての資格を失い、スイス協定に基づく締約国原産地証明書が提出される場合であっても、当該協定における関税の便益を受けることはできない(同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号ロ(1))。\n\n5 スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物であって、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものについては、スイス連邦の原産品としての資格を失い、課税価格の総額が20万円以下であってもスイス協定に基づく関税の便益を受けることはできない(同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号ロ(1))。
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