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No.1972 1.アセアン包括協定においてベトナム社会主義共和国の原産品とされる貨物については、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式に代えて、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定に基づく締約国原産地証明書の様式を使用することができる。

2.アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出者が署名したインボイスで代用することができる。

(***).課税価格の総額が20万円以下の貨物である場合、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要がない。

4.関税法第4(***)条の(***)第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るアセアン包括協定に基づく運送要件証明書は、当該承認に係る申請書の提出の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。

5.アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているが、関税法第4(***)条の(***)第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際には、その提出は必要とされていない。


記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「アセアン包括協定」という。
) における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための締約国原産地証明書及び運送要件証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 課税価格の総額が20万円以下の貨物である場合、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書及び運送要件証明書のいずれも提出の必要がないものとされている(関税法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ、ロ)。\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 アセアン包括協定においてベトナム社会主義共和国の原産品とされる貨物については、アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式に代えて、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定に基づく締約国原産地証明書の様式を使用することはできない。アセアン包括協定に定める様式を使用しなければならないものとされている(同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ、同法基本通達68-5-11)。\n\n2 アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく原産品である旨を記載し、かつ、輸出者が署名したインボイスで代用することはできない。締約国原産地証明書はアセアン包括協定において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならないものとされている(同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ、同法基本通達68-5-14)。\n\n4 関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けようとする貨物に係るアセアン包括協定に基づく運送要件証明書については、有効期間を定める規定はない。なお、関税法施行令第61条第5項において、締約国原産地証明書の有効期間は発給の日から1年を経過したものであってはならない旨が規定されている。\n\n5 アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、輸入申告の際に提出が必要とされているほか、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の申請の際にもその提出は必要である。外国貨物を置くことの承認を申請する際に、当該承認を受けようとする貨物がアセアン包括協定に基づき関税について特別の規定による便益を受けようとするものである場合には、当該申請の際に締約国原産地証明書を提出することとされ、この場合においては輸入申告の際には当該証明書の提出は要しないこととされている(同法施行令36条の3第3項、同法基本通達43の3-2(2))。
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