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No.1849 1.通関業とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって通関業務を行うことをいう。

2.通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができるが、通関業法以外の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りでない。

3.他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告からその許可を得るまでの間にその者の依頼によりその者を代理して行う当該申告に係る許可の執行を税関官署の開庁時間以外の時間において求める旨の届出は、通関業務に含まれる。

4.他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告に関し、その者の依頼によりその者を代理して行う修正申告は通関業務に含まれるが、その者の依頼によりその者を代理して行う更正の請求は通関業務に含まれない。

5.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第67条の 3第1項第1号(輸出申告の特例)の規定に基づく特定輸出者の承認の申請及び同法第79条第1項(通関業者の認定)の規定に基づく認定通関業者の認定の申請は、通関業務に含まれる。


記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、3)\n\n1 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって通関業務を行う場合をいうものとされている(通関業法第2条、同法基本通達2─3)。\n\n2 通関業者は、通関業務のほか関連業務を行うことができるものとされているが、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでないとされ、その制限に従うことになる(同法第7条)。\n\n3 他人の依頼により行う輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われる当該輸入申告等に係る開庁時間外の事務の執行を求める届出の手続の代理は、通関業務とされている。なお、輸入申告等の前に行われる当該輸入申告等に係る開庁時間外の執務を求める届出の手続の代理は、通関業務に先行して行う関連業務に該当することになる(同法第7条、同法基本通達2─2(1))。\n\n(誤=4、5)\n\n4 他人の依頼により行う関税の確定及び納付に関する手続の代理は、許可後に行われる場合であっても通関業務とされており、更正の請求手続の代理も通関業務に含まれるものとされている(同法第2条第1号イ(1)、同法基本通達2─2(2))。\n\n5 他人の依頼により行う関税法第67条の3第1項第1号の規定に基づく特定輸出者の承認の申請手続の代理は、通関業務とされているが、同法第79条第1項の規定に基づく認定通関業者の認定の申請手続の代理をすることは、通関業務に含まれない(同法第2条第1号イ(1)(五))。認定通関業者の認定の申請手続の代理をすることは、関連業務とされているが、通常当事者である通関業者が自ら申請を行うので、その場合は、関連業務にも該当しない。
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