No.1847 1.通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2.法人である通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3.法人である通関業者の役員及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①営業 ②営業所
③技術 ④業務
⑤公開 ⑥事項 ⑦情報
⑧信用又は立場
⑨信用又は品位 ⑩信頼又は地位
⑪通関業 ⑫盗用
⑬秘密 ⑭名義 ⑮利用
2.法人である通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
3.法人である通関業者の役員及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①営業 ②営業所
③技術 ④業務
⑤公開 ⑥事項 ⑦情報
⑧信用又は立場
⑨信用又は品位 ⑩信頼又は地位
⑪通関業 ⑫盗用
⑬秘密 ⑭名義 ⑮利用
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〈参照条文〉\n1 通関業法第17条(名義貸しの禁止)\n2 同法第19条(秘密を守る義務)\n3 同法第20条(信用失墜行為の禁止)
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