No.1846 1.通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、( イ )の通関士(営業所における通関業務の量からみて( イ )の通関士を置く必要がないものとして税関長の( ロ )を受けた場合には、( イ )であることを要しない。
)を( ハ )以上置かなければならない。
2.通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされる( イ )の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の( ニ )が必要な( ホ )を( ニ )できる者をいう。
記述は、通関業法第 13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1人 ②2人 ③3人
④確認 ⑤貨物
⑥許可 ⑦仕入書
⑧常勤 ⑨承諾 ⑩承認
⑪審査 ⑫成年 ⑬専任
⑭通関書類 ⑮点検
)を( ハ )以上置かなければならない。
2.通関業務を行う営業所に置かなければならないこととされる( イ )の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の( ニ )が必要な( ホ )を( ニ )できる者をいう。
記述は、通関業法第 13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1人 ②2人 ③3人
④確認 ⑤貨物
⑥許可 ⑦仕入書
⑧常勤 ⑨承諾 ⑩承認
⑪審査 ⑫成年 ⑬専任
⑭通関書類 ⑮点検
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〈参照条文〉\n1 通関業法第13条第1項(通関士の設置)、同法施行令第4条第1項(通関士の設置)\n2 同法第13条第1項、同法施行令第4条第1項、同法基本通達13─2の(1)(「専任の通関士」の意義等)
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