No.1714 1.通関業を営もうとする者は、( イ )を管轄する税関長の許可を受けなければならないが、( ロ )が( ロ )法の規定により職務として通関業務を行う場合には、当該許可を受けることを要しない。
2.通関業を営もうとする者は、その通関業の許可に際しては、( ハ )が確実であること及びその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行できる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することを要する。
記述は、通関業の許可及び許可の基準に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 営業拠点\t② 経営計画\t③ 公認会計士
④ 社会的信用\t⑤ 従業員\t
⑥ 十分な利益を上げること ⑦ 人的構成
⑧ 税理士\t⑨ その業に従事しようとする地
⑩ その者の住所又は居所\t
⑪ その者の主たる事務所の所在地\t
⑫ 通関業に係る事業設備
⑬ 通関業の経営の基礎\t
⑭ 通関業を長期間に渡って営むこと\t⑮ 弁護士
2.通関業を営もうとする者は、その通関業の許可に際しては、( ハ )が確実であること及びその( ニ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行できる能力を有し、かつ、十分な( ホ )を有することを要する。
記述は、通関業の許可及び許可の基準に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 営業拠点\t② 経営計画\t③ 公認会計士
④ 社会的信用\t⑤ 従業員\t
⑥ 十分な利益を上げること ⑦ 人的構成
⑧ 税理士\t⑨ その業に従事しようとする地
⑩ その者の住所又は居所\t
⑪ その者の主たる事務所の所在地\t
⑫ 通関業に係る事業設備
⑬ 通関業の経営の基礎\t
⑭ 通関業を長期間に渡って営むこと\t⑮ 弁護士
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参照条文\n1 通関業法第3条第1項、第5項(通関業の許可)\n2 同法第5条第1号、第2号(許可の基準)
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